【図解】主任技術者が不要になる条件は?

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すべての現場に配置する必要があった主任技術者ですが、2020年10月に建設業法が改正され、配置が不要になるケースが新設されました。

主任技術者が不要になる条件について、ポイントを抜粋してご紹介します。

7つの条件を満たすと、主任技術者が不要に

最新の建設業法では、7つの条件をすべて満たす場合にのみ、主任技術者の設置が不要になります。解説画像に条件をまとめてありますので、確認しましょう。

主要技術者が不要になる7つの条件

  1. 特定専門工事に該当する工事である(建設業法第26条の3第1項)
  2. 注文者と元請の間で、書面による合意がとれている(建設業法第26条の3第4項)
  3. 元請と上位下請の間で、書面による合意がとれている(建設業法第26条の3第3項)
  4. 元請または上位下請の主任技術者が、主任技術者を設置しない業者が担当するはずだった施工管理業務を担当する(建設業法第26条の3第1項)
  5. 4の主任技術者が、下記の条件を満たしている(建設業法第26条の3第6項)
    特定専門工事と同一の種類の建設工事に関して一年以上の指導監督的な実務の経験を有しており、なおかつ当該工事の現場に専任で置かれる。
  6. 主任技術者を設置しない業者が、元請業者ではない(建設業法第26条の3第1項)
  7. 主任技術者を設置しない業者が、更なる下請契約を行わない(建設業法第26条の3第8項)

補足1:特定専門工事とは?

大前提として、主任技術者が不要になるのは、特定専門工事に該当する工事のみです。すべての工事が対象ではありません。

特定専門工事とは、請負代金と工事内容に関する2つの条件を満たす工事を指します。

  • 下請代金の合計額が3,500万円未満の、鉄筋工事および型枠工事
  • 元請が発注者から直接請け負った場合は、下請契約の請負代金の額が4,000万円未満

補足2:不要になるのは下請業者のみ

主任技術者が不要となるのは基本的に下請業者のみ。元請では、従来通り主任技術者の配置が必須となります。

あくまでこの制度は、元請や上位の下請業者が下位の下請業者の施工管理業務まで担当する場合にのみ、下請業者で主任技術者が不要になる制度なので、覚えておきましょう。

主任技術者が不要になる例 一次下請の主任技術者が二次下請の施工管理業務も担当する場合、二次下請は主任技術者が不要になる

コラム:そのほかに、主任技術者が不要になるケース

特定専門工事のほか、建設業許可を受けていない建設業種で、500万円未満の建設工事を請け負う場合も、主任技術者を配置する必要がありません。

これは、建設業法施行令で定められている、主任技術者を配置すべき建設業者の定義から外れるためです。建設業者とは建設業許可を受けた事業者を指しているため、許可を受けていなければ主任技術者の配置義務はありません。

逆に建設業許可を受けている場合、請負金額が500万円未満であっても主任技術者の配置が必要なので、注意しましょう。

(セコカンプラス編集部)

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