工事現場に配置される、主任技術者・監理技術者・現場代理人。
それぞれどのような工事現場に配置する必要があるのか、どのような仕事を担当するのか、違いをわかりやすく解説します。
それぞれが配置される工事現場と役割
ここからは、それぞれの仕事内容についてくわしくみていきましょう。
主任技術者とは
主任技術者とは、請負金額を問わずすべての工事現場に配置が義務付けられている、施工の技術上の管理・監督をする者のことです。
主な業務は、施工計画の作成や工程管理、品質管理、安全管理など。元請であれば、下請業者の指導も業務に含まれます。
主任技術者になるには、担当する工種に応じた1級・2級国家資格を持っているか、一定期間以上の実務経験を積むなどの要件を満たす必要があります。
主任技術者の要件についてくわしく解説
主任技術者に必要な資格・実務経験は?|3つの要件を解説
基本的に、すべての現場には主任技術者または監理技術者を設置することが義務付けられています。この記事では、主任技術者として配...
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監理技術者とは
監理技術者とは、発注者から直接工事を請け負っており、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約を締結した工事で主任技術者に代わって配置が義務づけられている、施工の技術上の管理・監督をする者のことです。
主任技術者とは配置される工事現場の規模が異なるだけで、仕事内容自体はほぼ同じ。主な業務内容は施工計画の作成や工程管理、品質管理、安全管理などで、元請なら下請業者の指導も業務に含まれます。
監理技術者になるには、担当する工種に応じた1級国家資格を持っているか、一定期間以上の実務経験を積むなどの要件を満たす必要があります。主任技術者よりも上位の立場なので、求められる要件もレベルが高いものとなっています。
監理技術者の要件についてくわしく解説
現場代理人とは
現場代理人とは、工事請負人(元請業者の代表者)の代理として公共工事や大規模な民間工事に配置される、工事全体の責任者のこと。公共工事では配置が義務付けられていますが、民間工事は契約内容によって配置の要不要が異なります。
業務内容には、現場全体の最終判断を行って工事を統括することのほか、請負代金の請求や発注者との連絡・交渉なども含まれています。
法律上、現場代理人には特別な資格や実務経験などの要件が定められていないため、基本的には工事の元請会社と直接的な雇用関係が3ヶ月以上ある人なら誰でも務めることができます。
ただし、実際は主任技術者や監理技術者が現場代理人を兼ねるケースも多いため、結果的に有資格者が配置されているのが一般的です。
現場代理人の要件についてくわしく解説
現場所長とは?工事主任とは?
工事現場を管理・監督する役割のうち、現場所長や工事主任も混同されやすい肩書きです。それぞれがどのような役割なのかを解説します。
現場所長とは
現場所長とは工事全体の責任者のことを指しており、現場代理人と監理技術者(小規模の現場であれば主任技術者)のどちらかが現場所長となるのが一般的。品質・原価・工程・安全のすべてで最終責任を負うポジションのため、経験とスキルのある施工管理が担当するのが基本です。
工事主任とは
工事主任とは、現場監督者を指すのが一般的。施工管理だけではなく、経験年数の長い作業員が工事主任となるケースもあります。
監理技術者や主任技術者の配置が必要でない小規模現場では、工事主任が現場所長の役割を担うケースも。工事主任の業務内容は状況によって異なるため、くわしくは現場の実態を確認したほうがいいでしょう。
(セコカンプラス編集部)