退職後に1日でも離職期間がある場合は、健康保険・年金・住民税などの手続きが必要です。
この記事では、必要な手続きの一覧と、各手続きの対応方法をわかりやすく解説しています。
まずは、何の手続きが必要なのかを確認しよう
退職後に必要な手続きは、転職先に入社するまでの期間によって異なります。パターンは次の3つ。なお、退職日の翌日に転職先に入社する場合は、いずれの手続きも不要です。
〈退職後に手続きが必要な3つのパターン〉
- 退職後1ヵ月以内に転職先に入社する
- 退職後1ヵ月以上後に転職先に入社する
- 転職先が決まっていない
どのパターンに当てはまるかによって必要な手続きのラインナップが異なるため、次の図で確認しましょう。
各手続きの対応方法にジャンプ!
A.健康保険の切り替え手続き
健康保険の切り替え手続きは、退職後14日以内もしくは20日以内に対応する必要があります。
切り替えパターンは3つあり、それぞれ保険料が異なるため、支払う金額が最も安くなるものを選ぶのがおすすめです。
国民健康保険に切り替える場合の対応
国民健康保険とは、都道府県や市区町村が運営する健康保険のこと。
国民健康保険の保険料は、前年の収入によって決まります。なお、扶養家族がいる場合は人数分の保険料を支払う必要があるため注意しましょう。
対応時期 | 退職後14日以内 |
---|---|
手続き方法 | 居住地の国民健康保険担当窓口で手続きを行う |
必要なもの |
|
これまで加入していた健康保険を任意継続する場合の対応
退職後、最大で2年間はこれまでと同じ健康保険に加入し続けることもできます。
健康保険を任意継続する場合、これまで会社が負担していた分の保険料も自分で支払う必要があるため、これまでの収入によっては最大で保険料が2倍となる点に注意が必要です。
なお、国民健康保険と異なり扶養家族の保険料はかからないため、扶養家族が多い場合はトータルの保険料が安くなる傾向があります。
対応時期 | 退職後20日以内 |
---|---|
手続き方法 | 【協会けんぽに加入している場合(主に中小企業が加入)】
居住地を管轄する協会けんぽ支部に必要資料を郵送するか、窓口で手続きを行う 【健康保険組合に加入している場合(主に大企業が加入)】 各健康保険組合で手続きを行う ※加入している健康保険がどちらに当てはまるかわからない場合は、保険証の「保険者氏名」に書かれている名称で検索しましょう。各団体のホームページにアクセスすると、手続き方法を確認できます。 |
必要なもの |
|
家族の扶養に入る場合の対応
退職後1年間の見込み年収が130万円以内なら、両親や配偶者などの扶養に入ることもできます。この場合、保険料を支払う必要はありません。
対応期限 | 退職後すぐ |
---|---|
手続き方法 | 扶養者となる家族が勤務先で手続きを行う |
必要なもの |
|
B.年金の切り替え手続き
年金の切り替え手続きは、退職後14日以内に対応する必要があります。
基本的には国民年金に切り替えることになりますが、配偶者がいる場合は扶養に入れるケースもあります。
国民年金に切り替える場合の対応
退職後に離職期間がある場合、これまで給料から天引きされていた年金を、国民年金に切り替えて納める必要があります。
対応時期 | 退職後14日以内 |
---|---|
手続き方法 | マイナポータルを利用してオンライン申請を行うか、居住地の役所・役場で手続きを行う |
必要なもの |
|
配偶者の扶養に入る
退職後1年間の見込み年収が130万円以内かつ、配偶者が会社員で厚生年金を支払っている場合は、配偶者の扶養に入ることができ、年金の支払いが免除されます。なお、健康保険とは異なり、配偶者以外の家族の扶養に入ることはできません。
対応期限 | 退職後すぐ |
---|---|
手続き方法 | 扶養者となる配偶者が勤務先で手続きを行う |
必要なもの |
|
C.住民税の手続き
退職後は給料から住民税の天引きがされなくなるため、支払い方法を変更する必要があります。退職月によって支払い方法が異なるため、自分が当てはまる内容を確認しておきましょう。場合によっては退職前に会社での手続きが必要となることもあります。
1~5月に退職する場合の対応
1~5月に退職する場合は、5月までの住民税が最後の給料から自動的に天引きされるため、基本的には手続き不要です。
ただし、最後の給料や退職金の合計額よりも住民税のほうが高い場合は天引きできないため、コンビニや銀行などで支払う普通徴収に切り替えて支払う必要があります。この場合、自宅に住民税納付書が届くため、漏らさず対応するようにしましょう。
また、その後も離職状態が続くなら、6月以降の住民税は普通徴収で支払う必要があります。この場合も自宅に住民税納付書が届くため、コンビニや銀行で支払うようにしましょう。
6~12月に退職する場合の対応
6~12月に退職する場合の支払い方法は2パターンで、コンビニや銀行で支払う普通徴収に切り替えるか、最後の給料から一括で天引きしてもらうことになります。なお、特に手続きをしなかった場合は、自動的に普通徴収へと切り替わります。
対応時期 | 退職前後 |
---|---|
手続き方法 | 【コンビニや銀行などで定期的に支払う普通徴収に切り替えたい場合】
手続きは不要。自宅に住民税納付書が届いたタイミングでコンビニや銀行などに行き支払いをする 【最後の給料から天引きしてもらいたい場合】 退職日までに、人事担当者に「一括で天引きしてほしい」と伝えておく |
D.失業給付の申請手続き
退職後に失業給付を受給したい場合は、できるだけ早く申請手続きするのが大切。倒産や解雇といった会社都合の退職なら申請から1週間程度で受給できますが、自己都合退職なら受給までに最短で3ヵ月程度かかります。
対応時期 | 退職後できるだけ早く |
---|---|
手続き方法 | 下記の流れで対応する。
|
必要なもの |
|
ハローワークで手続き後のスケジュールなど、くわしい内容はハローワークインターネットサービスの案内を参考にしてください。
E.確定申告の手続き
確定申告の手続きが必要なのは、年内に再就職しなかった場合や、転職先に入社したものの年末までに給料の支払いがなかった場合など、会社の年末調整を受けられないとき。この場合、1年間の所得を自分で税務署に申請する必要があるため、忘れず対応するようにしましょう。
対応時期 | 退職した翌年の2月16日~3月15日 |
---|---|
手続き方法 | 下記いずれかの方法で対応する。
|
必要なもの |
|
(セコカンプラス編集部)