建設工事の際に配置する必要がある主任技術者。その申請の流れは、大きく分けて3ステップに分かれています。
下記の3ステップに沿って必要事項や用意すべき書類などを確認し、申請に備えましょう。
主任技術者の申請の3ステップ
1:要件を満たしているか確認する
主任技術者になるには、資格・実務経験・登録技能者講習のいずれかの要件を満たす必要があります。
まずは申請しようとしている技術者が、下記の3種類の要件にあてはまるか確認しましょう。
具体的な資格名・実務経験の内容などは、こちらで確認!
主任技術者に必要な資格・実務経験は?|3つの要件を解説
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2:要件を証明できる書類を用意する
主任技術者になるための要件を満たしていることが確認できたら、発注者との契約書類で指定されている、主任技術者資格を客観的に証明できる書類を用意します。
提出書類は発注者によって異なりますが、代表的なものは下記の通りです。資格・実務経験・登録技能者講習のそれぞれで求められる書類が異なるため注意しましょう。
要件 | 証明できる書類 |
---|---|
資格 |
|
実務経験 | 下記A・Bについて、それぞれ書類が必要です。
【A】実務経験の内容を確認できる書類
【B】常勤性を証明できる書類
|
登録技能者講習 |
|
参考:静岡市「建設工事における技術者等の適正な配置のための手引(PDF)」、東京都都市整備局「工事の受注に係る書類(PDF)」
3:申請書類を作成・提出する
主任技術者の申請には、技術者の氏名や経歴を記載する書類の作成・提出が求められます。発注者から求められたタイミングで、忘れずに提出しましょう。
なお、書類の名称は発注者によって異なり、「主任技術者証明書」や「現場代理人及び主任技術者等通知書」「実務経験証明書」などさまざまです。
たとえば東京都都市整備局の場合は、工事の請負契約の際に「現場代理人及び主任技術者等通知書」や「経歴書」といった書類の作成・提出が求められています。
今回は東京都都市整備局を例にサンプルを作成したので、どんな情報が必要になるかイメージをつかんでみましょう。
例)現場代理人及び主任技術者等通知書
誰が主任技術者を担当するかを知らせるための書類です。工事の件名・契約金額といった概要とともに、現場代理人や主任技術者の氏名・連絡先を記入します。
参考:東京都都市整備局「工事の受注に係る書類」
例)経歴書
経歴書は、「現場代理人及び主任技術者等通知書」の「主任技術者氏名」欄に記入した人物が、主任技術者の要件を満たしていることを伝えるための書類です。所持している資格や実務経験(職歴)を具体的に記入しましょう。
また、こちらの経歴書とセットで、資格・実務経験の証明となる書類(資格の合格証明書など)も提出してください。
参考:東京都都市整備局「工事の受注に係る書類」
なお、実務経験の数え方は下記の記事でくわしく解説しています。数え方は発注者によって異なるため、契約書類や発注者のホームページなども併せて確認しましょう。
ややこしい「実務経験の数え方」を、実例付きで解説!
(セコカンプラス編集部)